職業訓練給付制度について教えてください。
現在、失業中で失業給付を貰っている者です。
「失業保険の給付日数が残り少なくなったときに、職業訓練の受講をスタートすれば、基本手当支給が訓練期間終了まで延長してもらうことができます」と、ネットで探しました。

資格試験の通信でも通学でも受講したら、その費用を少し肩代わりしてもらうんではなく、現在の失業給付自体も延長できるんでしょうか?
「教育訓練給付金制度」と「失業給付延長給付制度」がごちゃごちゃになっているようですね。

>失業保険の給付日数が残り少なくなったときに、職業訓練の受講をスタートすれば、基本手当支給が訓練期間終了まで延長してもらうことができます

→ これは、失業給付延長給付制度のことです。この制度は、「公共職業訓練」を受講した時に適用になる制度です。

教育訓練給付金制度は、資格取得や技能習得などをめざしたりして学ぶスクールや専門学校等のうち、厚生労働省が指定した講座を受講した場合、その受講料金の一部を公に助成してくれる制度です。


従って、「公共職業訓練」を受講しないと、失業給付の延長はありません。


専門学校や各種学校に通ったのではその制度は利用できないということです。


ただし、専門学校などが、公共職業訓練校から委託を受けて「公共職業訓練」を実施する「委託訓練」を行う場合もあります。

この委託訓練を受講する場合(似た形態で「基金訓練」もありますが、これは適用になりませんので注意)は、失業給付の延長給付を受給できます。

詳しくは、最寄のハローワークで名称を正確に示して、お聞きになってください。
失業保険について教えて下さい。


会社に勤めていたのですが、諸事情があったので2月いっぱいで退職しました。


その後失業保険を申請しようと思ったんですが、運がよかったのか3月末に就職が決まったんです。
でもその会社、求人票に書いてる事と給与面が違ったので1日(5時間)で辞めました(笑)

一日分の給与は失業保険の関係でいりませんと伝えて会社にも了承頂いたんです。


その後失業保険を申請し、失業保険は貰いました。


最近は就職も決まって平穏な日々を過ごしていたのですが・・・。
今更なんですが、一日勤めた会社から給与の明細書と源泉徴収書が届き、給与が支給されていました。
通帳を記帳してみたら5月に支給されていたんです。


これって不正支給になるんですかね?



書いてる事がわかりにくいかもしれませんが、すごく不安なので回答をお願いします。
手続き前の労働について安定所に申告してましたか?
してないと、申告誤りか、今更の場合は故意と疑われても仕方ない場合があります・・

前の会社を離職後~失業保険手続きまでの間のバイトについては、受給中に賃金を貰った場合申告しなくても大丈夫です。
それのみについては不正とはなりません。(申告してるかしてないかは少し気にはなりますが・・)

ご参考になさってください。
失業保険給付手続きの前にアルバイトが決まっていた場合について。
昨年の12月末で退職をして先日、失業保険給付手続きをしました。
自己都合退職なので給付制限期間中にアルバイトをしようと思い、失業保険給付手続き
前に面接を受けて採用されました。
失業保険給付の手続き前にアルバイトすること(月15日以内、一日7時間労働)が決まっていたら失業保険給付手続きをしたらいけなかったのでしょうか?早いうちに正社員として働きたい意志はあるのですが、主人の転勤が春にある可能性がかなり高いので今すぐに長期の仕事に就くことはできません。かといって何も働かないのは家計が厳しいのでアルバイトを決めました。
アルバイトが決まっていることはハローワークには言っていません。

お金が欲しくて不正に受給しようとするつもりがあるわけではなく、しくみがいまいちよくわかっていません。
失業保険給付の手続きの取り消しができるかハローワークに問い合わせたら、『それは出来ない』と返答がありました。ハローワークにバイトの報告したら問題ないのかどうか、またどういった対処が必要なのか知りたいです。
下手な文章で申し訳ありませんが、教えていただけたら幸いです。
よろしくお願いします。
ハローワークに失業申請をする前にアルバイトが決まってそれを行った場合ですが、その内容によります。
アルバイトも色々の時間帯があって、雇用保険で言う就職していたと認定される場合があります。
それは週20時間以上になる場合です。雇用保険(旧失業保険)は就職したくて探しているが職がない人のために求職期間の当座の生活の支援のために支給されるもので、あくまでも失業状態であることが条件です。
週20時間を超える場合は失業状態ではないと判断される可能性があります。
ですから、ハローワークに申請する前にそれをやめておく必要があります。(完全失業状態にしておく)
週20時間以下の場合は就職していたとは認定されませんがHWに申請のときに一応申告してください
ただ、申請後に7日間の待期期間がありますがその期間は失業状態をHWが確認する期間ですからアルバイトはできません。
アルバイトはキチンと認定日に申告さえすれば不正受給になならず堂々と出来ますから安心して下さい。
ただ、給付制限期間中や受給中にはアルバイトの規制がありますからそれを貼っておきます。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
56歳の男性です。今年3月に早期退職。以来、任継の健康保険と国民年金合わせて月々45,000円程度を負担しています。適当な再就職先も見つからず、失業保険も近々切れてしまうので、妻(地方公務員)の扶養に入ろうか
と考えていますが、健康保険、国民年金の3号被保険者となるのは可能でしょうか?可能であれば、いつから申請できますでしょうか?
失業保険を貰い終わってからです。
失業手当も、社会保険の扶養判定では、収入になりますので

ただし、任意継続の場合ですが、妻の扶養に入るという理由では脱退できないです。

公然と行われているのは、任意継続の保険料を払わず、資格を喪失してしまう
その後 扶養に入る ということですね。
任意継続で前払いをしている場合は、その期間中 健康保険は扶養になれないです。
失業保険の認定日について
現在、失業保険給付中で最後の認定日に「今回から個別延長になります」と、資格者証の裏面に個別延長支給決定と記されていました。そして次回の認定日が17日だったのですが、私が先月と同じ19日と勘違いしてしまってまして・・・。2日遅れですが、今日朝一にハローワークに行って正直にお伝えさせて頂こうと思います。この場合の個別延長中でも1ケ月の給付先延ばしと形になるのでしょうか?それとも延長は無くなってしまうのでしょうか?何卒宜しくお願い致します!個別延長2回目の認定日です。
個別延長受給でも資格者証に記載されている[個別延長開始 受給満了日]までであれば、先延ばしとなります。

注:[個別延長開始 受給満了日]は、表面記載の[受給期間満了年月日とは異なります。
確定申告についてですが。詳しい方、アドバイスをお願いします。
私は、今年の三月末で契約満了となり、会社を退職しました。四月以降は失業保険を受給しています。(10月で終了します。)その後、新たな就職先が、見つからなかった場合、主人の扶養に入ることを検討しています。仮に、扶養に入った場合確定申告をした方がよいのでしょうか? 一月~三月までの収入は、45万円位です。確定申告は初めてで、まったく知識がありません。一月~三月までの、源泉徴収書は、もらっていません。 どなたか、アドバイスをお願いいたします。
確定申告したほうが、1月~3月までの給与から引かれていた源泉税が戻ってきます。雇用保険でもらっていた失業手当(求職者給付金)は税金はかかりませんので、申告不要です。給与のみ申告すればいいです。
源泉徴収票は、会社に問い合わせてください。請求したら速やかに証明書を出さなければいけないと思いますが、事務手続き上の問題もあるでしょう。いつまでにもらえるのか確認しておいて、それでも届かなかった場合は再度連絡しましょう。
確定申告は来年になりますから、それまでに間に合えば大丈夫です。

早くよい就職先が見つかるといいですね。ちなみに、他社に年内に就職した場合も源泉徴収票が必要になります。新就職先会社に提出することになります。その場合はこちらから期日を指定してもらうようにしましょう。
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