個人企業での退職について
当方の話ではありませんが、建築系個人企業(有、株、会社でなく個人)にて日給×日=給与 にて、15年ほど雇用し、退職した場合、
雇用主からの退職金等は無くても問題ありませんか?
雇用契約書などを交わしたわけでなく、無論社会保険も厚生年金もありません
雇用保険だけはかかっており、失業保険はもらえるようです
退職理由は、積もり積もった不満と賃金、そして雇い主の人の使い方です
タイムカード等無く、残業手当もごまかし程度、昇給も10年ほどありません
もし何か請求できる手立てがあればご教示いただけば幸いです
退職金制度を設けていない個人企業は山のようにありますよ。退職金に関しては特に問題ありませんよ。

残業代に関しては請求できるかも(「かも」ですから100%ではありません。)しれません。タイムカードがないのであれば、ご自身で出勤簿のようなものはつけてはいませんか?何時に出勤、退社、自宅へ帰宅とかなどメモでも構いません。(出来れば過去何年か分、毎日書き記してあるといいかもしれません)それと、給料明細も必要です。(つじつまが合わないと貰えるものももらえないかもしれません)

雇用契約書や出勤簿、賃金台帳等の備え付けは労働基準法に定められています。これらの書類がないということは個人経営であっても法に反するものだと思います。(雇用保険(失業保険がでるくらいですから)に企業は加入されているようですしね)

労働基準監督署に電話でも構いません、いろいろと相談してみてはいかがですか。
失業保険とアルバイトについて
正社員で働いていた会社を会社都合により退職することになりました。
今は有給消化中で正式には10月半ばで辞めることになります。
この、有給期間中からアルバイトをはじめようと思っていますが
このアルバイト先と雇用契約を続けていれば、待機期間中に労働しなくても
失業状態とはみなされないのでしょうか?
ちなみにアルバイトは在宅で週1回4時間程度の入力のバイトです。

事情があり今すぐではありませんが、後々外で働くことが難しくなり、
以前から在宅での仕事を探していました。
なかなか在宅の仕事がなくやっと見つけたのですが
失業の時期と重なってしまいどうしたらいいかと悩んでいました。
会社都合で辞めたので失業保険はすぐに受給できる状態ですし、
在宅のバイトはとても生活できるほどの給料はもらえません。(おそらく月1万程度)
そのため、なんとか在宅バイトに採用されつつ失業保険をもらいたいと考えていますが
何かよい方法はないでしょうか。やはり無理でしょうか?
非常に自分勝手な事を言っているのはわかっていますが
どなたかアドバイスいただけないでしょうか。
よろしくお願いします。
失業保険受給中(待機も含め)は原則として、失業状態なのですからアルバイトや、就労による報酬を得た場合失業認定日に就業申告をしなければなりません。

質問者様の内容から拝察しますと家内労働(内職)に近い状態ですから、申告されても給付停止になるような事はありませんよ。お手伝い程度で考えればよろしいのでは!
雇用保険と失業保険について。
3年間アルバイト(店長)で働いていたお店が今月いっぱいで閉店することになりました。雇用保険に入っておらず、すぐに次の仕事が見つかるか不安になりいろいろ調べた結果、雇用保険の確認証明を出すと2年前までさかのぼって支払いする事が可能だと言う事がわかりました。失業保険が貰えるならその方がもちろん良いので、お店のオーナーに、私を含め他のスタッフが入れるならその事をお願いしたいと連絡しました。回答は、不正になるし迷惑がかかる人たちも出てくる、お店がオープンした当時から雇用保険には加入しないとハローワークに手続きをした。入るとなると私達にもお金の面で負担がかかるし、今まで雇用保険がないかわりに残業手当や休憩時間分も時給を支払っていたと言われました。休憩時間といっても、座ってとると言う事もないしお昼の食事を出来ないことも多々あります。こんな、言い方をされて納得出来ませんが、しょうがない事なのでしょうか?
オーナーさん、保険料払いたくないんでしょうね。

1年以上の見込みですが、雇用保険加入日(2年前)の時点で見込みがあったかどうかなので、この条件は満たしています。

他の人への影響ですが、加入するとなると質問者さんのお店のスタッフだけ、とはいきません。
会社全体で対象になる人が加入する事になります。
会社だけでなく、従業員も最大2年分の保険料(給与総支給額の1000分の6)を負担しないといけませんので、好ましくないと思う人もいるかもしれませんね。

でも、オーナーさんの言うハローワークで雇用保険に加入しない手続きなどありませんし、加入する事が正しいんですから、ひるむことはないと思います。
社長から事実上クビの宣告をされました。
もうこれ以上働いても伸びない、君にはこの仕事が向いていない、別の仕事を探した方がいいんじゃないか?。
続けていても、同じ状況だ。と言われ、今日はもう帰ってもいい。続ける、続けない、意思を聞かれました。
すぐには答えられないので考えさせてくれといいました。
もともと、有給を翌日に控えていたため明後日に返事をするとしたが、社長が今週は不在なので今週は来なくてもいい。
と言われました。
この時点でクビ宣告だと確信し、もう戻れないなと思いました。
ですが、私には子供もいるし、もう年末で仕事がすぐに見つかるとは思えません。
困っています。
辞め方としては、会社都合にした方がいいのか(どんな辞め方が最善か)?
失業保険もらえるのか?
会社から保障がもらえるのか?
そいれでもあくまでも、自分の意思によって、決められるので自己都合になってしまうのか、それによって失業保険もらえないのか?
相談は労働基準監督署?
アドバイスお願いします。
先ず、解雇についてですが、会社は貴方を解雇させねばいけないという、正当な理由が無ければ、そう簡単には解雇できません。(犯罪を犯し逮捕された、会社に対し背任行為があった、等)就業規則は見てますか。それは、従業員がいつでも、誰でも見ることが出来ます。見えるところに置いていなければいけないのです。その中に、懲罰等の記載もあるはずです。見てください。貴方が社長の解雇宣告を受け入れないと思えば、拒否出来ます。会社がどうしても、貴方を解雇するというのであれば、解雇理由というのを、(解雇理由書)必ず、書面で出してもらいましょう。その、解雇理由が会社の、独断的な理由だとなれば、戦いましょう。戦いますか?戦う決心がつけば、その解雇理由書をもって、各都道府県に有ります労働委員会に調停の相談に行きましょう。相談に乗ってくれます。(これは、あくまでも形式だけに終わりますが、順序として)次に民主党系の連合組合、または、共産党系の組合に加盟します。一人でも加盟できます。そして組合の担当者と会社に団体交渉という形で行くことになります。ちなみに私は共産党系のほうでお世話になりました。そのあとは話がつかなければ、各組合の嘱託の弁護士に依頼して(争点は、地位確認です)労働審判を裁判所に申し立てることになります。最終的には会社との和解による解決になると思います。(和解金)ですから解雇予告手当約給与1か月分などは初めから受け取らないようにしてください。頑張ってください。その間収入が有りませんのでハローワークに手続きして(地位確認の係争中ということの)失業給付を受けましょう。年齢にもよりますが解雇ということで普通より長くもらえます。その手続きには離職票がいりますので、会社に言ってもらってください。
失業保険についてお聞きしたいのですが
私は先月末に1年半勤めた派遣を辞めました(現在、無職)

辞めた理由は過度の残業で去年10月から12月はサービス残業込みだと毎月50は残業してました
派遣先からは更新の話 あったのですが断りました
これだと自己都合になり3ケ月の待機期間になるのでしょうか?
よろしくお願いします。
失業手当の特定受給資格者の中に、

離職直前3ヶ月前に、各月45時間を超える時間外労働が行われ、事業主が危険もしくは健康障害の生じるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにも関わらず、必要な措置を講じなかったため離職した者

というのがあるので、これに当てはまれば、3ヶ月の給付制限期間がない可能性があります。
雇用契約書を作りたいのですが、どのように作成したらよいでしょうか?
うちの勤め先は、本当にルーズなところでそういうものがありません。
何もかもがうやむやになっています。
とても困っています。
長文すみません。
開院10年未満のクリニックです。
今にもつぶれそうな、危ないクリニックですが従業員仲がいいので、仕事自体は楽しいです。
ただ、先生が今まで人に頼りきり、行き当たりばったりの診療・経営で・・・
入社して1年以上たっていますが、契約書自体ないので雇用があいまいです。
一応、就業規則、給料規則?なるものはありますが、それをみるとかなりのずれが・・・
1、雇用保険加入は自分で手続きに行き、医師の都合で入社日よりも9ヶ月後に加入となる。
2、通勤手当は、公共の乗り物を使ったものと仮定して計算し支払う。(バスで通勤なら8800円しかし今は車通勤で1500円)
3、有給休暇をたずねたら、うちの病院は有給はない!といわれた。
4、賞与は年2回7月と12月2回支給。金額は、病院の業績による。
5、昇給は年1回。
この辺のことを、契約書?として紙面に残し、万が一病院がつぶれても困らないようにしておきたいのですが、どうしたらよいでしょう?
☆、ちなみに、雇用保険に加入できていない月のリスク分(失業保険支払い予想分)は、退職金として、支払うと約束しました。
こちらも、きちんと紙面に残しておきたいのですが。
どうぞ、お力を貸してください。
お願いします。
雇用契約書は労働基準法により定められた項目が入ってないといけません。
それがクリニックであろうがどういう立場での雇用であろうが関係ありません。

1.入社から1年後に退職した場合通常であれば失業保険の受給資格が
発生するのですが質問の状況であれば3ヶ月しか加入していないことになり
ますが違法なのは雇い主。事情を説明すればハローワークで対応すること
になりクリニック側が過去2年分にさかのぼって保険料を支払わなければなり
ません。
3.完全に違法です

一通り質問の内容を記入して(☆含む)その他は労働基準法の規程による
としておいてクリニックで使っている代表印みたいなものを押印してもらうように
しましょう。
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